社会保険適用事業所
すべての法人と常時5人以上の従業員がいる個人事業(一部の業種を除く)は、強制的に社会保険(健康保険・厚生年金)の適用を受けます。
法人は、業種・人数に関係なく強制適用になり、社長1人の場合でも社会保険が適用されます。
個人事業は、従業員が5人未満あるいは、サービス業の一部や農林漁業などの場合は任意適用になります。
※ 社会保険適用事業所となるには、年金事務所に加入申請する必要があります。
社会保険加入義務
適用事業所で働く人は被保険者になります。国籍等は関係ありませんので外国人も被保険者になります。ただし、勤務時間や勤務日数が少ない人、日々雇い入れられる人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人などは加入しなくても構いません。
パートタイマー・アルバイトの社会保険加入要件
パートタイマー・アルバイトが被保険者になるかどうかは勤務時間と勤務日数で判断します。1週間の所定勤務時間および1ヶ月の所定勤務日数がその会社の一般従業員の4分の3以上あれば加入になります。
社会保険新規適用提出書類
1. 法人・・・・・商業登記簿謄本(交付日が90日以内のもの)
個人事業・・・事業主世帯全員の住民票
2. 健康保険・厚生年金保険新規適用届
3. 健康保険・厚生年金保険資格取得届
4. 扶養異動届(扶養家族がいる場合)
5. 保険料口座振替依頼書(金融機関の確認が必要)
6. 任意加入の場合には、任意適用申請書・任意適用同意書
※以上の他にもあります。
※強制適用事業所の場合は、年金事務所に新規適用の書類を提出した月の初日から加入することができます。
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)
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