月額変更届とは
被保険者の給与が昇給などに伴って大幅に変動し、現在の社会保険の等級と2等級以上ずれてしまった場合には、年金事務所に「月額変更届」の提出が必要です。
月額変更に該当する3つの要件
1、昇給・降給など固定的賃金に変動があった
2、変動した月以降の3ヶ月間に支払われた給与の平均額が該当する社会保険の等級
と変動前の等級と2等級以上の差が出る
3、変動があった月以降の3ヶ月の支払基礎日数が17日以上
※1〜3の全てに該当しない限り月額変更に該当はしません。
固定的賃金の変動の例
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昇給、降給 |
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資格手当、家族手当など固定的な手当が新たに支給された |
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資格手当、家族手当などの単価が変更になった |
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時給、日給などの単価が変更になった |
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給与体系の変更(月給から日給への変更) |
残業代のみが大幅に増加した場合
残業代のみが大幅に増加した場合は、固定的賃金の変動(残業代は非固定的賃金)がないため月額変更には該当しません。ただし、昇給した月に残業代も増加して他の要件(2等級以上の差が出る、支払基礎日数17日以上)を満たした場合には該当します。
修正平均とは
昇給が遡って行われ差額分が支給された場合には、差額分が支給された月以降3ヶ月間の給与の平均をとりますが、この平均には差額分を除いて計算します。
固定的賃金が昇給したが、等級が下がった場合
固定的賃金が上がったが、非固定的賃金の変動などにより等級が2等級下がっても月額変更には該当しません。
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