算定基礎届(定時決定)・パートタイマーの算定基礎届 |
算定基礎届(定時決定)とは
被保険者の実際の給料と届出している給料との間に大きな差が出ないように、毎年1回社会保険の等級の見直しを行うことを定時決定といいます。定時決定は、会社が全被保険者の4月・5月・6月の給料を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入して年金事務所に提出します。
算定基礎届の提出時期
7月1日から7月10日までの間に届出します。
算定基礎届の注意点
・全被保険者の4月・5月・6月に支給された給料を届出します。
末日締めで翌月10日に給料を支払う会社は4月10日・5月10日・6月10日に支給した給料金額を届出することになります。
・ 届出の対象は7月1日現在の全被保険者ですが、6月1日以降に被保険者となった人はその年の算定基礎届では対象外となります。
・ 支払基礎日数が17日未満の月は除外されます。
有給休暇を取得した日は給料が支払われていますので、支払基礎日数に含まれます。
・ 現物支給(食事・住宅など)も標準価額により計算し記載して届出します。
食事・住宅などを現物で支給する場合も労働の対償として受け取るものは、現物給与となり社会保険料の対象となります。
食事や住宅でその費用の一部を社員が負担している場合は、標準価額と本人負担分との差額が現物給与となり社会保険料の対象となります。ただし、食事の場合は本人が標準価額の3分の2以上を負担している場合は現物給与となりません。
パートタイマーの算定基礎届
パートタイマーの算定基礎届は、支払基礎日数により届出方法が異なります。支払基礎日数が17日以上の場合は通常どおりの届出ですが、3ヶ月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月を対象として算定します。例えば、15日以上17日未満が2ヶ月、15日未満が1ヶ月の場合は、15日未満の月を除いた2ヶ月間で算定します。
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