浜松市 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
静岡県浜松市中央区初生町1163番地の47
【対応地域】浜松市(中央区、浜名区)
Tel:053-420-2311
営業時間 8:30〜17:30(平日)
トップページ

静岡朝日TV・SBSTVに出演

プロフィール

新規適用・加入手続き
社会保険料の決定方法
資格取得届・保険証
算定基礎届(定時決定)
月額変更届(随時改定)
出産・病気ケガ・死亡した時
傷病手当金支給要件
育児休業中の保険料
賞与支払届と賞与の保険料
事務所概要
所長プロフィール
サイトマップ

免責事項

静岡朝日TVで紹介されました
撮影時の様子です

書籍でも紹介されています
ランチェスター戦略コンサルタント・
福永雅文さんの書籍

関連サイト
浜松市 あさひ労務管理事務所
労災保険手続代行センター浜松

【対応地域】浜松市(中央区、浜名区)

社会保険の基礎知識 浜松市(中央区、浜名区)対応
賞与支払届・賞与の社会保険料・標準賞与額


賞与支払届

賞与も保険料や年金給付の対象となりますので、賞与を支給したら会社は5日以内に「被保険者賞与支払届」を年金事務所に提出しなければいけません。賞与支払届は、賞与支払予定月の前月に年金事務所から送付されます。

標準賞与額・保険料の上限

標準賞与額とは各人に支給される賞与額の1,000円未満の端数を切り捨てたもので、この標準賞与額に保険料率をかけて賞与の社会保険料を計算します。標準賞与額には上限が設定されていて、健康保険は年間573万円(毎年4月1日から翌年の3月31日までの累計額)、厚生年金保険は、支給1回につき150万円となっています。その為、この上限を超える部分に関しては社会保険料がかかりません。

お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)

御社名
(必須)

例:あさひ株式会社
所在地
(必須)

例:静岡県浜松市中央区初生町1163番地の47
電話番号
(必須)

例:053-123-4567
ご担当者名
(必須)

例:山田太郎
メールアドレス
(必須)

例:yamada@asahi-xx.co.jp
お問い合わせ
内容
(必須)