育児休業期間中の社会保険料の免除
育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は会社が年金事務所に免除申請することにより、本人負担分と会社負担分が免除になります。
免除期間中も健康保険の給付は通常どおり受けられ、年金についても将来の年金額にも反映されます。
※ 賞与に関する社会保険料も同様に免除になります。
出産に関する健康保険の主な給付
<(家族)出産育児一時金>
本人や扶養者である家族が出産した場合には、1児につき50万円が支給されます。
<出産手当金>
出産の為に仕事を休み、給料の支払を受けていない場合に仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。出産(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日後56日の範囲で受けることができます。
雇用保険による育児休業給付
育児休業開始日前2年間に、給与の支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある被保険者が、1歳(一定の場合には1歳6ヶ月又は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得して、給与が一定水準を下回った場合に支給されます。
※育児休業終了後に離職することが予定されている場合は、支給対象にはなりません。
育児休業給付の種類
<育児休業給付金>
育児休業期間中に、休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間について支給されます。
この間に会社から給与が支給されても育児休業給付金を受給できる場合があります。
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