社会保険適用事業所
社員を5人以上雇用する個人事業所(一部の業種を除く)及び法人の事業所は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所となります。
社会保険資格取得届
適用事業所で雇用される社員は社会保険の加入要件を満たした場合には、国籍等に関係なく被保険者となります。株式会社、有限会社など法人の代表取締役も被保険者となりますが、個人事業主は被保険者になれません。被保険者となる社員を雇用したら年金事務所に「被保険者資格取得届」を資格取得日から5日以内に提出します。
被保険者とならない場合(一部)
・ 勤務時間や勤務日数が少ない人
(1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上の場合は適用)
・ 日々雇い入れられる人
(1ヶ月を超えて引き続き使用される場合は適用)
・ 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人
(定められた期間を超えて引き続き使用される場合は適用)
被保険者証に関する主な届出
被扶養者(異動)届・・・扶養家族の増減があった場合
健康保険被保険者証再交付申請書・・・保険証を紛失・破損した場合
お問い合わせフォーム (法人及び個人事業主のみ)
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