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請求漏れ・手続き忘れはありませんか?
傷病手当金と高額療養費については特に請求漏れが多くあるのではないかと思います。社長も健康保険の被保険者であれば、病気で入院したりして仕事が出来ない状況で役員報酬を支給しなければ傷病手当金を請求することができます。
出産については、出産育児一時金・出産手当金の請求だけでなく、帝王切開の時は高額療養費も請求できる場合がありますので注意して下さい。 その他、資格取得時に届出した給与と実際に支払った給与が大幅に違っている場合には、訂正の届出(資格取得時訂正)が必要になります。 社会保険の給付を受ける権利は2年で時効となりますので忘れず請求しましょう!
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