浜松市 社会保険労務士(社労士) 社会保険新規適用・加入 健康保険 厚生年金 協会けんぽ
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社会保険の基礎知識 浜松市(中央区、浜名区)対応
健康保険の被扶養者・扶養家族・国民年金第3号


被扶養者の範囲





被扶養者の収入要件

<同居の場合>
被扶養者になろうとする人の年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。ただし、被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で被保険者の年収を上回らない場合は被扶養者となることが可能な場合があります。
※60歳以上または障害者の場合は、年収130万円未満が180万円未満となります。
<別居の場合>
仕送り額で判断しますが、被扶養者になろうとする人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ない場合に被扶養者となります。その為、年収が130万円未満でも仕送り額よりも多い場合には、被扶養者にはなれません。
※60歳以上または障害者の場合は、年収130万円未満が180万円未満となります。

年収とは

給与、年金、失業給付(雇用保険の基本手当)等すべての収入で判定されます。

国民年金の第3号被保険者とは

厚生年金保険の被保険者(原則65歳未満)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)は、国民年金の第3号被保険者となります。届出は健康保険の被扶養者(異動)届と併せて会社が年金事務所に提出することになります。国民年金の第3号被保険者は、国民年金の保険料を個別に納付する必要はありません。

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